指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項 及び第九条第一項の規定の適用については、
第八条第一項中
「厚生労働大臣」とあり、
及び第九条第一項中
「国」とあるのは、
「指定試験機関」と
する。
指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項 及び第九条第一項の規定の適用については、
第八条第一項中
「厚生労働大臣」とあり、
及び第九条第一項中
「国」とあるのは、
「指定試験機関」と
する。
前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。