厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。
精神保健福祉士法
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平成九年法律第百三十一号
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第十八条 # 監督命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正