指定試験機関は、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
精神保健福祉士法
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平成九年法律第百三十一号
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第十四条 # 精神保健福祉士試験委員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
試験委員に変更があったときも、同様とする。
第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。