精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第四十一条の二 # 資質向上の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

精神保健福祉士は、精神保健 及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識 及び技能の向上に努めなければならない。