精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第四章 義務等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時37分


1項

精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

1項

精神保健福祉士は、精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

1項

精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。

1項

精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービス その他のサービスが密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらのサービスを提供する者 その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2項

精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。

1項

精神保健福祉士は、精神保健 及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識 及び技能の向上に努めなければならない。

1項

精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という 名称を使用してはならない。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。