精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十二条第二項の規定により精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名称を使用したもの

二 号

第四十二条の規定に違反した者