第四十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
精神保健福祉士法
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平成九年法律第百三十一号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十六条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条第二項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第三十二条第二項の規定により精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名称を使用したもの
第四十二条の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十七条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第十九条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第二十一条(第三十七条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務 又は登録事務の全部を廃止したとき。