精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第十九条第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第二十条第一項第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第二十一条第三十七条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務 又は登録事務の全部を廃止したとき。