精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第二十二条第二項第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。