第二十二条第二項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
精神保健福祉士法
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平成九年法律第百三十一号
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第四十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正