精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第四十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない