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精神保健福祉士法
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平成九年法律第百三十一号
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第四十条
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秘密保持義務
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第百四号による改正
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厚生
精神保健福祉士法
第四十条
1項
精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。