精神保健福祉士法

# 平成九年法律第百三十一号 #

第四十条 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。