細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣が業として生物剤 又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は、当該生物剤 又は毒素の種類、数量 その他の取扱いの業務に関する事項とする。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令
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平成七年政令第三百九十六号
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略称 : 生物兵器禁止条約実施法施行令
生物兵器禁止法施行令
生物・毒素兵器禁止条約の実施法施行令