細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣が業として生物剤 又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は、当該生物剤 又は毒素の種類、数量 その他の取扱いの業務に関する事項とする。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令
平成七年政令第三百九十六号
略称 : 生物兵器禁止条約実施法施行令
生物兵器禁止法施行令
生物・毒素兵器禁止条約の実施法施行令
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
制定に関する表明
内閣は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第五条第二項 及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
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法第三条第二項の規定による周知のための措置についての主務大臣は、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 及び経済産業大臣とする。
法第五条第一項の規定による報告の徴収についての主務大臣は、生物剤等取扱者が行う生物剤 又は毒素に係る事業を所管する大臣とする。
ただし、生物剤等取扱者が、法律により直接に設立された法人 若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合 又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人である場合にあっては、これらの法人の監督に関する事務の主任の大臣とする。
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