この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令
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平成七年政令第三百九十六号
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略称 : 生物兵器禁止条約実施法施行令
生物兵器禁止法施行令
生物・毒素兵器禁止条約の実施法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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