この章に特別の定めがあるもののほか、裁判所 若しくは裁判官のする審査、処分 若しくは令状の発付、検察官 若しくは検察事務官のする処分 又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第三章 及び第四章、刑事訴訟法(第一編第二章 及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章 及び第四章 並びに第七編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令 並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を、
共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第四条、第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項 並びに第七条第一項 並びに逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第八条第二項 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定を、それぞれ その性質に反しない限り、準用する。