組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第七十三条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

に特別の定めがあるもののほか、裁判所 若しくは裁判官のする審査、処分 若しくは令状の発付、検察官 若しくは検察事務官のする処分 又は裁判所の審査への利害関係人の参加については 及び 及び 及び 並びに限る)、刑事訴訟費用に関する法令 並びにの規定を、共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号に係る部分に限る)及び 並びに 並びに逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号 並びに 及びの規定を、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

2項

に規定する譲与の要請の受理 及び当該要請を受理した場合における措置については、前段、 及び 並びにの規定を準用する。


この場合において、

の見出し中
証拠の送付」とあるのは
「執行財産等の引渡し」と、


証拠の送付」とあるのは
「執行財産等(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号に規定する執行財産等をいう。以下同じ。)の引渡し」と、


証拠の送付」とあるのは
「執行財産等の引渡し」と、


共助要請書」とあるのは
「譲与要請書」と、

前段中
証拠の収集を終えた」とあるのは
「執行財産等を保管するに至つた」と、

収集した証拠」とあるのは
「当該執行財産等」と、

送付しなければ」とあるのは
「引き渡さなければ」と、


第一項、第三項 又は前項の規定による送付」とあるのは
の規定による引渡し」と、

証拠」とあるのは
「執行財産等」と、

返還」とあるのは
「処分」と

読み替えるものとする。