組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第七十四条 # 逃亡犯罪人の引渡しに関する特例

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならばに掲げる罪に係る 若しくはの罪 又はの罪に当たるものである場合におけるの規定の適用については、

及び
三年」とあるのは、
二年」と

する。