組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第七十四条 # 逃亡犯罪人の引渡しに関する特例

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同項 若しくは同条第二項の罪 又は第十条第三項の罪に当たるものである場合における同法第二条の規定の適用については、

同条第三号 及び第四号
三年」とあるのは、
二年」と

する。