第二十七条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
#
平成十一年法律第百三十六号
#
略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第三十一条 # その他の財産権の没収保全
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
その他の財産権で債務者 又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。
第二十七条第三項から第五項まで 及び第七項 並びに民事執行法第四十八条第二項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。
この場合において、
同項中
「前項」とあるのは
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十一条第三項において準用する同法第二十七条第四項」と、
「執行裁判所」とあるのは
「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と
読み替えるものとする。