組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三十九条 # 担保権の実行としての競売の手続との調整

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの 又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く)は、没収保全 若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後 又は代替金が納付された後でなければ、することができない。

2項

担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。


この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第百八十三条第一項第七号同法第百八十九条第百九十二条 又は第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。