組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三十五条 # 没収保全財産に対する強制執行の手続の制限

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械 若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき 又は当該保全に係る動産(同法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第四十二条第二項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後 又は代替金が納付された後でなければ、することができない。

2項

没収保全がされている債権(民事執行法第百四十三条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令 又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後 又は代替金が納付された後でなければ、取立て 又は同法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない

3項

第一項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令 又は差押処分が発せられた債権で、条件付 若しくは期限付であるもの 又は反対給付に係ること その他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。

4項

没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強制執行の例による。