組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三十条 # 債権の没収保全

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2項

前項の没収保全命令の謄本 及び更新の裁判の謄本は、債権者 及び債務者に送達しなければならない。

3項

債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。

4項

民事執行法第百五十条第百五十六条第一項 及び第四項 並びに第百六十四条第五項の規定は、債権の没収保全について準用する。


この場合において、

同法第百五十条 及び第百五十六条第一項
差押え」とあり、
及び同法第百五十条
差押命令」とあるのは
「没収保全」と、

同条
裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは
「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、

同法第百五十六条第一項 及び第四項
第三債務者」とあるのは
「債務者」と、

同項
執行裁判所」とあるのは
「没収保全命令を発した裁判所」と、

同法第百六十四条第五項
差し押さえられた債権」とあるのは
「没収保全がされた債権」と、

支払 又は供託」とあるのは
「供託」と、

裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは
「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、

債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは
「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と

読み替えるものとする。