組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第五十一条 # 上訴提起期間中の処分等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの 又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全 又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。