組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第二十七条 # 不動産の没収保全

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

不動産(民事執行法昭和五十四年法律第四号第四十三条第一項に規定する不動産 及び同条第二項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条第七項本文を除く)、次条第二十九条第一項 及び第三十五条第一項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2項

前項の没収保全命令の謄本 及び第二十三条第四項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第四十三条第二項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産 又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。

3項

不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。

4項

前項の登記は、検察事務官が嘱託する。


この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。

5項

不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。

6項

不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法 その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。

7項

不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得 又は消滅と抵触しないものとみなす。


ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。

8項

民事執行法第四十六条第二項 及び第四十八条第二項の規定は、不動産の没収保全について準用する。


この場合において、

同法第四十六条第二項
債務者」とあるのは
「没収保全財産を有する者」と、

同法第四十八条第二項
前項」とあるのは
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二十七条第四項」と、

執行裁判所」とあるのは
「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と

読み替えるものとする。