組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第二十九条 # 動産の没収保全

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

動産(不動産 及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2項

前項の没収保全命令の謄本 及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。

3項

動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。

4項

刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産 又は同法第百二十一条第一項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者 その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法 その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。