組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第二十九条 # 動産の没収保全

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

動産(不動産 及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

2項

前項の没収保全命令の謄本 及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。

3項

動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。

4項

刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第百二十一条第一項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者 その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法 その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。