組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第二十六条 # 代替金の納付

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。

2項

裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。