裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
#
平成十一年法律第百三十六号
#
略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第二十六条 # 代替金の納付
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。