組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第五十九条 # 共助の実施

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

外国の刑事事件(麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く)に関して、当該外国から、没収 若しくは追徴の確定裁判の執行 又は没収 若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。

一 号

共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第二条第二項第一号イ 若しくは 若しくは同項第二号ニに掲げる罪 又は第十条第三項の罪に当たるものでないとき。

二 号

共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。

三 号

共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。

四 号

没収の確定裁判の執行の共助 又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。

五 号

追徴の確定裁判の執行の共助 又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。

六 号

没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し 又はその財産の上に地上権、抵当権 その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。

七 号

没収 又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所 若しくは裁判官のした没収 若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合 又は没収 若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第二十二条第一項 若しくは第四十二条第一項に規定する理由がないと認められるとき。

2項

麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づかないで、前項の共助の要請があったときは、麻薬特例法第二十一条各号いずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をすることができる。

3項

地上権、抵当権 その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共助をするに際し、日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させるべき場合に当たるときは、これを存続させるものとする。