共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、没収保全 若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令 若しくは追徴保全命令の取消しを請求しなければならない。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第六十九条 # 手続の取消し
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
前項の請求があったときは、裁判所 又は裁判官は、速やかに、没収保全命令 又は追徴保全命令を取り消さなければならない。