組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第六十九条 # 手続の取消し

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、没収保全 若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令 若しくは追徴保全命令の取消しを請求しなければならない。

2項

前項の請求があったときは、裁判所 又は裁判官は、速やかに、没収保全命令 又は追徴保全命令を取り消さなければならない。