組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第四十一条 # 附帯保全命令の効力等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。


ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。

2項

附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。