附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。
ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。
附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。