裁判所は、追徴保全の理由 若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人 若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。
第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。
裁判所は、追徴保全の理由 若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人 若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。
第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。