裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第四十三条 # 起訴前の追徴保全命令
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
第二十三条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は、前項の規定による追徴保全について準用する。