追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴 又は仮納付の裁判の執 行があったものとみなす。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
#
平成十一年法律第百三十六号
#
略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第四十六条 # 追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超えるときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。