組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第四十条 # その他の手続との調整

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

第三十五条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分 及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えがされた場合 又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定 若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号)第二十八条第一項の規定による禁止の命令(第三項において「破産手続開始決定等」という。)がされた場合 若しくは没収保全がされている財産を有する会社 その他の法人について更生手続開始の決定 若しくは特別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合におけるこれらの手続の制限について準用する。

2項

第三十六条の規定は没収保全がされている金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合 又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、


同条第一項第二項 及び第四項の規定は没収保全がされている金銭債権に対し仮差押えの執行がされた場合 又は仮差押えの執行がされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。

3項

第三十七条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行がされていた場合 又は没収対象財産の上に存在する地上権 その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第一項本文の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合 又は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産手続開始決定等がされていた場合 若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社 その他の法人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第二項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権 その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処分による差押えがされていた場合 又は没収対象財産の上に存在する地上権 その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止がされる前に破産手続開始決定等がされていた場合 若しくは没収対象財産の上に存在する地上権 その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社 その他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について準用する。

4項

第三十八条の規定は、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令を発した場合 又は発しようとする場合における強制執行の停止について準用する。