統合幕僚学校組織規則

# 昭和三十六年総理府令第四十号 #

第二条 # 副校長


1項

学校に、副校長一人を置く。

2項

副校長は、自衛官をもつて充てる。

3項

副校長は、校長を助け、 校務を整理する。

4項

副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。