統合幕僚学校組織規則

# 昭和三十六年総理府令第四十号 #

第五条 # 総務課


1項

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
機密に関すること。
二 号

学校の公印の保管に関すること。

三 号

公文書の接受、発送、編集 及び保存に関すること。

四 号

職員 及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。

五 号

職員 及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。

六 号

儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く)。

七 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く)。

八 号

行政財産 及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く)。

九 号

教育訓練 及び調査研究に関する資料の収集、整理 及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く)。

十 号

記録 及び統計に関すること(教育課 及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く)。

十一 号

前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない 事項に関すること。