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統合幕僚学校組織規則
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昭和三十六年総理府令第四十号
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第八条
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課長及び室長並びにセンター長
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統合幕僚学校組織規則
第八条
1項
課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
2項
課長 若しくは室長 又はセンター長は、校長の命を受け、 課務 若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。