統合幕僚学校組織規則

# 昭和三十六年総理府令第四十号 #

第六条 # 教育課


1項

教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号

学生の教育訓練 及び調査研究の計画に関すること。

二 号

学生の教育訓練 及び調査研究の実施に関すること。

三 号

学生の教育訓練 及び調査研究に必要な記録 及び統計に関すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、教育訓練 及び調査研究に関すること。