この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成 及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備 及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正