総務大臣は、第二条第四項第三号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第七条 # 基幹統計の指定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
前二項の規定は、指定の変更 又は解除について準用する。