統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第一節 基幹統計

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時37分


1項

総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人 及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。

2項

総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。


ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。

3項

総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することができる。

1項

内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回国民経済計算を作成しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

総務大臣は、第二条第四項第三号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。

2項

総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3項

前二項の規定は、指定の変更 又は解除について準用する。

1項

行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計 及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

2項

行政機関の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日 及び公表方法を定め、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

3項

行政機関の長は、国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存 その他の適切な措置を講ずるものとする。