統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三十七条 # 事務の委託

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第三十三条の二第一項第三十四条第一項 又は前条第一項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センター委託しなければならない。