統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三十三条 # 調査票情報の提供

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。

一 号

行政機関等 その他これに準ずる者として総務省令で定める者

統計の作成等 又は統計調査 その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成

二 号

前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者

当該総務省令で定める統計の作成等

2項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前項第一号除く。以下 この項 及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

一 号

前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名 又は名称

二 号

前項の規定により提供した調査票情報に係る統計調査の名称

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計 又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長 又は指定独立行政法人等に提出しなければならない。

4項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計 又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号

第二項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号

前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果 又は その概要

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項