統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三十三条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前条第一項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等 その他の行政機関の長 又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。

2項

前条第二項 及び第四項の規定は前項の規定により調査票情報を提供した行政機関の長 又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第二項
前項(第一号を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)」とあり、
同項第一号 及び第二号
前項」とあり、
並びに同条第三項
第一項」とあるのは、
次条第一項」と

読み替えるものとする。