統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三十二条 # 調査票情報の二次利用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。

一 号

統計の作成 又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合

二 号

統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合