統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三十四条 # 委託による統計の作成等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長 又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うことができる。

2項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号

前項の規定により統計の作成等の委託をした者の氏名 又は名称

二 号

前項の規定により統計の作成等に利用する調査票情報に係る統計調査の名称

三 号

前二号に掲げるもののほか、 総務省令で定める事項

3項

行政機関の長 又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号

第一項の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果 又は その概要

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項