統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三条の二 # 行政機関等の責務等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関等は、前条の基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有する。

2項

公的統計を作成する行政機関等は、情報の提供 その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等 その他の関係者 並びにその他の個人 及び法人 その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。

3項

基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、独立行政法人等 その他の関係者 又はその他の個人 若しくは法人 その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告 その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。