統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第九条 # 基幹統計調査の承認

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2項

前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

調査の名称 及び目的

二 号

調査対象の範囲

三 号

報告を求める事項 及びその基準となる期日 又は期間

四 号

報告を求める個人 又は法人 その他の団体

五 号

報告を求めるために用いる方法

六 号

報告を求める期間

七 号

集計事項

八 号

調査結果の公表の方法 及び期日

九 号

使用する統計基準 その他総務省令で定める事項

3項

前項の申請書には、調査票 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。


ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。