統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第一款 基幹統計調査

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時37分

1項

行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2項

前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

調査の名称 及び目的

二 号

調査対象の範囲

三 号

報告を求める事項 及びその基準となる期日 又は期間

四 号

報告を求める個人 又は法人 その他の団体

五 号

報告を求めるために用いる方法

六 号

報告を求める期間

七 号

集計事項

八 号

調査結果の公表の方法 及び期日

九 号

使用する統計基準 その他総務省令で定める事項

3項

前項の申請書には、調査票 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。


ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

1項

総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項承認をしなければならない。

一 号

前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分なものであること。

二 号

統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。

三 号

他の基幹統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。

1項

行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2項

第九条第四項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。

1項

総務大臣は、第九条第一項の承認に基づいて行われている基幹統計調査が第十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更 又は中止を求めることができる。

2項

総務大臣は、前項の規定による変更 又は中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。

1項

行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人 又は法人 その他の団体に対し報告を求めることができる。

2項

前項の規定により報告を求められた個人 又は法人 その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3項

第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

1項

行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

1項

行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人 又は法人 その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員 その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする統計調査員 その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 又は教育委員会が行うこととすることができる。

1項

何人も、国勢調査 その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示 又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人 又は法人 その他の団体の情報を取得してはならない。