統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二十七条 # 事業所母集団データベースの整備

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成 及び統計調査 その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人 又は法人 その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。)の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査 又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人 その他の団体に対する照会 その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するものとする。

2項

行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。

一 号

その行う事業所に関する統計調査 その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出

二 号

その行う事業所に関する統計の作成