統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第三節 雑則

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 07時50分


1項

行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。


当該作成の方法を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く)も、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定による通知があった基幹統計の作成の方法を改善する必要があると認めるときは、当該行政機関の長に意見を述べることができる。

3項

総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。

1項

総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成 及び統計調査 その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人 又は法人 その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。)の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査 又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人 その他の団体に対する照会 その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するものとする。

2項

行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。

一 号

その行う事業所に関する統計調査 その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出

二 号

その行う事業所に関する統計の作成

1項

総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。

2項

総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

1項

行政機関の長は、他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成 又は統計調査 その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、その提供を求めることができる。


この場合において、行政記録情報の提供を求める行政機関の長は、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、利用目的 その他の政令で定める事項を明示しなければならない。

2項

行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告 その他の協力を求めることができる。

3項

行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。

1項

行政機関の長は、前条第一項 及び第二項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長 その他の執行機関、独立行政法人等 その他の関係者 又はその他の個人 若しくは法人 その他の団体(次項において「被要請者」という。)に対し、必要な資料の提供、調査、報告 その他の協力を求めることができる。

2項

行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、被要請者の協力を得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。

1項

総務大臣は、第二十九条第三項 又は前条第二項の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、独立行政法人等 その他の関係者 又はその他の個人 若しくは法人 その他の団体に対し、当該基幹統計を作成する行政機関の長への必要な資料の提供、調査、報告 その他の協力を行うよう求めることができる。

2項

総務大臣は、前項の規定による求めを行おうとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。