統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二十三条 # 一般統計調査の結果の公表等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果 及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


ただし、特別の事情があるときは、その全部 又は一部を公表しないことができる。

2項

第八条第三項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。