行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果 及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、その全部 又は一部を公表しないことができる。
行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果 及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、その全部 又は一部を公表しないことができる。
第八条第三項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。