統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二十九条 # 協力の要請

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成 又は統計調査 その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、その提供を求めることができる。


この場合において、行政記録情報の提供を求める行政機関の長は、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、利用目的 その他の政令で定める事項を明示しなければならない。

2項

行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告 その他の協力を求めることができる。

3項

行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。